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鳥取大学体育会自動車部OB会会則 (2011年10月更新)
第一章 総 則
第1条 本会を鳥取大学体育会自動車部OB会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかり併せて現役部員の活動の更なる発展に寄与することを目 的とする。
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1 年一回以上の総会の開催
2 会員相互及び現役部員との親睦活動
3 現役部員への指導、援助
4 会誌および会員名簿の発行
5 その他、必要な活動
第4条 本会の事務所を鳥取大学体育会自動車部に設置し、必要に応じて本部を設置する。
第5条 本会は次の資格を有し、かつ、OB会名簿に登録されたものをもって組織する。
1 鳥取大学体育会自動車部の卒業生
2 現役を引退した学生(在学OB・OG)
3 その他本会の目的に賛同するもの
第二章 機 関
第6条 本会は次の役員をおく。会長1名、副会長1名、幹事3名以上(在学OB代表1名、在学OB副代表1名、OB会会計1名)。
第7条 幹事は現役を引退した3年生が互選する。
第8条 会長は総会において選出し、副会長は会長の指名により任命される。
第9条 会長は本会を代表し、副会長は補佐し会務に関与し、事務を統括する。
第10条 幹事の任期は1ヵ年とし毎年11月これを改選する。ただし再選は妨げない。
第11条 本会に総会をおき会長がこれを招集する。また、幹事、若しくは正会員の過半数が開催の必要性を認めたときはこれを行う。
第12条 総会においては次の事項を決定する。ただし総会は会員の20名以上の参加をもって成立する。ただし、20名に満たない場合、会長の判断をもって成立させる事ができる。審議決定は総会出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
1 会則改正
2 会計報告
3 現役部員への備品寄贈品の内容
4 その他の重要事項
第三章 入会・退会・処分
第13条 本会への入会は第一章第5条第1~3項の資格を満たした時点で成立する。
第14条 鳥取大学自動車部に入部していなかったものが本会の入会を希望する場合、現主将と在学OB代表の許可があれば入会することが出来る。
第15条 やむを得ず本会を脱会する場合は、その旨を現主将または在学OB代表に書面にて届け出ること。
第16条 以下の何れかに該当した者は現役部員と在学OBの協議により退会を命ずることができる。
1 本会の名誉を著しく毀損した者。
2 鳥取大学体育会自動車部の日常の活動に支障をきたした者。
3 会員が入手した会員の個人情報を、会員または現役部員以外へ漏洩した者。
4 その他、本会の運営に不都合と思われる行動のあった者。
なお、退会を命ぜられた者はOB会名簿より抹消しOB会員としての資格及び権利を
一切失うものとする。
第四章 会 計
第17条 本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第18条 本会の会費はOB会運営費、現役部員への備品寄贈等に充てるものとする。
第19条 会費は年額一口2000円とする。
第20条 本会の会費の納入は次の方法で行う。
1 年度のOB会会計に直接納入する。
2 次の口座に納入する。
ゆうちょ銀行
口座番号:01360-9-38183
口座名称:鳥取大学自動車部
第21条 会計年度は9月より翌年8月末までとし、会計報告は毎年1回以上行う。
第五章 OB会名簿
第22条 名簿作成は現役部員とOBやOB同士の親交を深める事を目的とする。
第23条 名簿記載者及び現役部員の幹部(主将)にのみ配布し上記目的にのみ使用する。
第24条 名簿に記載する情報は名前、入学年度、住所、電話番号、メールアドレスとする。ただし、個人の意思によって記載を望まない項目がある場合はその旨を在学OB代表に伝える必要がある。
第25条本会員において住所の変更がある場合は、ただちに本部に届け出ること。
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