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2011年10月 アーカイブ

2011年10月31日 23時55分42秒 (Mon)

ひどい

仕事帰りにE655を撮影するも、分かってはいたが逆光&影で無残な結果に・・・


という事は、本番もこの時間はダメだな。




側面の色具合はいいのだが、正面に日が当っていないので真っ暗。

2011年10月30日 18時57分21秒 (Sun)

やはり

やはり全てがうまくいく事はないようで・・・



本日は豊田車E233系団臨から撮影スタート


時間的に厳しい事もあり、6両なので、新宿で強引に撮影。





ビル影&逆光+シャッター速度300でLEDも見事失敗。



続いてE655を撮影するも、露出をミスりお蔵入り。

しかも、御料車は連結されれおらず、逆にならいいかあ~と思い、


西武30000系を撮影しに京王線に乗ろうとするも、天気がかなりあやしくなってきたので駅撮りで済ませることに。



府中本町駅

本当は、駅撮りなら北府中が良かったのですが、とても撮れるような状況ではなかったので断念。


そして、E655の返しは見事被られたものの、気にしない気にしない。



最後に、115系の団臨を1枚撮り



相原駅

ちらほら雨も降ってきて露出的にも厳しくなってきたのでこれにて終了。







最近、忙しい事もあるが駅撮りで楽~に撮影している事が多いなあ・・・

2011年10月27日 16時58分25秒 (Thu)

無題

最近、寝ても寝ても寝た気がしないので、本日は午前で仕事は終わりましたが疲労回復の為、中野で買い物をしてサクッとして帰ることに。

そのついでに1枚。中央緩行線を撮ることに。

何がやってくるかは分かりませんが、とにかく1枚だけ撮ろうと決め、

いざやって来たのは、





















東京メトロ07系






この07系、東京メトロの全車両の中断トツで1番車輌価格が高いんだとか。高いから乗り心地や設備が他よりいいかというと、また話が違うらしい。

2011年10月25日 21時23分37秒 (Tue)

ネタ無し・・・

仕事の為、特に鉄活動をしていないのでネタがないのですが・・・



以前にも述べたとおり、私は電車以外の写真も撮っている訳でして、今日はそちらから1枚。


 

  
増上寺と東京タワー


毎回撮るポイントの1つ。

東京タワーのライトアップは、夏バージョンと冬バージンがあり、さらに日によっては7色の組み合わせで色々な色になっている時もあるので、撮っていて楽しいです。

しかし、電車と違ってただひたすら人がいなくなるまで待つのみなので、技術が全く必要ないだけに撮れた時の感動はすくないですけど・・・。


ネタは撮れませんが、明日仕事前にもしかしたら何かしら電車を撮りに行くかも・・・


マイペースな私に、毎度お付き合い頂いてありがとうございますm(_ _)m

2011年10月23日 18時56分24秒 (Sun)

法律のお話

本日、仕事帰りに八高線のハンドル訓練を撮影しに行くも、んん~。


ロケーションとしてはいいところなのですが、どうやって撮ったらよいのか分からず、納得のいかない結果に。



画像をUPする程のものではないのでお蔵入り。



移動の為に使った東武東上線の車内の警告文です。




まあこのたぐいの警告文はよく見かけますが、鉄道営業法なる法律はどのような法律なのでしょう?







一言でざっくり言うと、


鉄道を運行するに当たり、安全確保の為に鉄道事業者及び利用者が守るべき法律。




では、33条はどのような法律かというと、


ちなみにこの法律、明治33年制定の為、原文では分かりにくいので若干読みやすくするためにひらがなを使います。

第33条

旅客左の所為を為したるときは30円以下の罰金又は科料に処す

(1) 列車運転中乗降したるとき

(2) 列車運転中車両の側面に在る車扉を開きたるとき

(3) 列車中旅客乗用に供せさる箇所に乗りたるとき



乗務員室に無断で立ち入ると、この(3)にあたり罰金30円を払う事になる。





明治に制定された法律だから30円。
しかも平成18年に改定されているにもかかわらず30円は改定されていない!!



なのであれば30円で乗務員室に入れるなら入りたいよ!


















というネット上の書き込みをよく目にしますが、世の中そんなに甘くありません。


まず金額ですが、


鉄道営業法の最終改定が行われた、平成18年よりさらに前にこんな法律もできました。



『罰金等臨時措置法 』


物価の変動により、
罰金として安くなりすぎてしまった法律に関して、刑法暴力行為等処罰に関する法律経済関係罰則の整備に関する法律と、個別に金額が改定された法律以外については、制定された金額に関わらず一律に引き上げる。


というものです。



具体的には


①罰金刑の最高額が2万円未満の場合は、最高額を2万円とする
②罰金刑の最低額が1万円未満の場合は、最低額を1万円とする
③科料で特に額の定めがある場合は、額の定めがないものとする


罰金は刑法で1万円以上

科料は刑法で1000円以上1万円未満

となっているので、

①と②から、

鉄道営業法第33条に規定された罰金は

罰金は1万円以上2万円以下

科料は1万円未満

となるのです。



調べても、過去の判例は出てきませんでしたが、


一応言っておきますが、

罰金となった場合は『前科』がつくので犯罪者になりますからね(;一_一)




これ以外にもへえ~という法律もちょこちょこあるので、その紹介と解説はまた後日。





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