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成年後見ってなに?
それは高齢者の方や障がいをお持ちで判断力が低下している方のための制度です。
判断力の程度によって補助、保佐、後見と3つの段階があります。
いずれも家庭裁判所への申立によって補助人、保佐人、後見人が選任されます。
財産管理能力がほぼないと診断された方の場合は後見となり、財産管理能力が衰えている方は保佐、財産管理に補助が必要な程度であれは補助となります。
その判断の元となるのはお医者様の診断書と最終的には家庭裁判所の判断です。

後見人はだれがなるの?
申立のときに候補者を立てる場合はその方が適任かどうか家庭裁判所が判断しますからご家族や知人の方でもなることができます。
候補者を立てなければ家庭裁判所が所有している候補者名簿の中から適任者が選ばれます。

後見人の仕事は?
後見を必要としている人の財産を管理し、必要な支払いをしたり施設や介護ヘルパーと契約をしたりなど、本来は本人がすべき法律行為を本人の代わりに行います。
業務報告は定期的に家庭裁判所に対して行い、チェックを受けて不正がない様監視されます。

後見人の報酬は?
家族が後見人となる場合は原則無料となりますが、わたしたち職業後見人が選任された場合には、管理すべき財産の額や行った業務の内容に応じて家庭裁判所が年1回報酬を決定します。

あらかじめ後見人を決めておくことはできる?
自分の判断能力が衰える前にあらかじめ自分の決めた人と後見契約を結ぶことができます。その契約は公正証書で行う必要があります。
判断能力が衰えたときにはその旨の診断書を添えて申立書を裁判所に申請すると、後見監督人といって後見人を監督する人が選任され、後見契約の効力が発生します。
あらかじめ取り決めたライフプランに沿って自分の希望する老後の生活をサポートしてもらうことができますし、遺言や死後事務もあわせて依頼しておけば死後のことについても自分の思うとおりに処理してもらうことができます。
判断力が衰えた後も、大切な資産を適正に管理してもらって安心した老後を送り、そして自分の思うとおりの幕引きが可能ということで、ぜひこの制度を活用して豊かな老後を送っていただきたいと思います。
この場合の報酬は当事者間でとりきめておいた額となります。
(後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めます)

プロフィール

画像
所在地
神戸市灘区原田通3丁目2−20 藤堂王子ハイツ407 電話078-805-6031 FAX078-805-6033
職業
司法書士
自己紹介
平成5年司法書士合格・登録 平成7年司法書士独立開業 平成22年成年後見センターリーガルサポート登録

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